銃を持つために警察に提出する書類はコレだ!!!~射撃教習資格認定申請・所持許可申請で必要な様々な書類たち~

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これから銃を持とうとする人たちの参考になればと思い、今回は教習射撃資格認定や所持許可の申請の時に必ず提出しなければならない書類のご紹介をしていきたいと思います。
猟銃・空気銃所持許可は約3年毎に更新の手続きが必要なので自分の備忘録も含めています。
様式は都道府県により異なる場合があると思いますので、ご自身の都道府県のものをご確認ください。
(一部書式が崩れているところがありますが多めに見てください。)

まず、射撃教習を受ける前の手続き(教習認定申請)で必要な書類です。

  • 教習資格認定申請書
  • 経歴書
  • 同居親族書
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
  • 診断書
  • 本籍地記載の住民票の写し(既に所持許可を受けている人は不要)
  • 講習修了証明書
  • 既に所持許可を受けている場合はその所持許可証
  • 写真2枚
教習資格認定申請書

「これから自分は教習を受けたいです!」という意思表示の申請書類です。
インターネットや警察署で入手できると思います。
記載する項目で特に難しいところはないと思います。

経歴書

自分の過去10年の経歴を申告する書類です。
職業歴、住所歴、銃やクロスボウの取り消しや返納歴犯罪歴を記載します。
犯歴は罰金刑以上です。
「自分は犯罪なんて無縁だ」と思っていても、スピード違反で捕まっていればこれに該当します。
スピード違反をしていても黙っていればわからない!なんてことはありません。
警察も審査をするので、当然バレてマズいことになります。
嘘はダメです。
正直に書く必要があります。
ちなみに、道路交通法違反でも白切符に該当するものは罰金刑にならないので、ここに書く必要はないそうです。
こちらもインターネットや警察署で入手できます。
過去10年の経歴というものは、例えば転勤族の人には少し面倒かもしれませんね。
頑張りましょう。

同居親族書

同居親族を示す書類です。
ちなみに、同居人が「銃なんて持ってもらっては困る!」と言えば所持は許可されません。
つまり、夫婦円満・家族だんらんじゃないとダメだということですね。
これもインターネットや警察署で入手できます。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書

何を言ってるのか意味がわからない書類です。
これはお住いの区役所・市役所等に行って【身分証明書】という書類を請求するとこの要件をクリアする書類を入手できます。
身分証明書と言って最初に連想しがちなのは運転免許証やマイナンバーカードですが、【身分証明書】という別の書類が存在します。

身分証明書とは

禁治産又は準禁治産及び破産の宣告並びに後見の登記のそれぞれの通知を受けていないことを証明するものです。
財産の売買契約や官公署に資格登録をする場合など、法的な資格要件を備えていることを相手方に示さなければならないときに利用されています。

診断書

絶対的欠格事項に該当している人ではないことを医師に証明してもらう書類です。
怪我もしていないのにいきなり病院で「診断書書いてください。」と言うとそれだけで「えっ?」って顔をされます。(多分)
精神科の専門医だけでなく、かかりつけの医師にこの書類をお願いできます。
記載項目はほとんどないのですが、自分では書けないのでお金がかかります。(3000円~5000円くらい?)

個人的にはこの書類が一番イヤです。
かかりつけ医はとても親切なのですが、「え?またですか?何でこんなに必要なんですか???」と、「頭がおかしいから何度もこんな書類を持ってくるのではないか???」と思われたんじゃないかというフシの出来事がありました。(笑)
銃に馴染みのない田舎の医院ではこんなもんです。

でも銃を持ち続ける以上、これは継続的に出してもらう必要があります。
有効期限は3か月と短めです。

本籍地記載の住民票の写し

そのまんまです。
本籍地が記載されていることがポイントですが普通の住民票です。。
これはお住いの区役所・市役所等に行って取得しましょう。
マイナンバーカードを使用すればコンビニ等でも取得できると思います。
ただ、前述の身分証明書を取得する際に一緒に取得すればそれで事足ります。
既に所持許可を受けている人は本書類は不要です。

講習修了証明書

猟銃等講習会の修了証明書です。
有効期限は3年なので、銃を持ち続けるなら定期的に講習会を受ける必要があります。

既に所持許可を受けている場合はその所持許可証

猟銃・空気銃所持許可証です。
当たり前ですが、所持許可をこれから受ける人は持っていないので、既に所持許可を受けている人のみになります。

写真2枚

証明写真が2枚必要です。
サイズは3㎝×2.4センチメートルです。
実はこの後の手続きも写真が必要になるので、撮影した写真の残りはきちんと保管しておきましょう。




次は所持許可申請で必要になる書類です。
重複する部分が多いので新たに必要な物だけ解説していきます。
既に提出したものと同じ書類を提出する場合は省略できる場合もあるので、何を省略可能なのか警察署に聞く方がいいです。
省略できる基準は地域によって若干の違いがあるようです。

  • 銃砲所持許可申請書
  • 譲渡等承諾書
  • 猟銃の写真
  • 経歴書(追加所持の場合は省略可)
  • 同居親族書(追加所持の場合は省略可)
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書(追加所持の場合は省略可)
  • 診断書
  • 本籍地記載の住民票の写し(現に所持許可を受けている人は不要)
  • 講習修了証明書
  • 教習修了証明書もしくは技能講習修了証明書(空気銃・クロスボウは除く)
  • 現に所持許可を受けている人は所持許可証
  • 申請者の写真2枚(現に所持許可を受けている人は不要)
銃砲所持許可申請書

「これから自分は銃を持ちたいです!」という意思表示の申請書類です。
インターネットや警察署で入手できると思います。
項目をみればよくわかりますが、記載内容がかなり細かくなっています。
わからないことは警察署に問い合わせて書きましょう。

譲渡等承諾書

「特定の銃について現在の所有主から譲渡してもらうことが約束できていますよ」という書面です。
通常は銃砲店で所持予定の銃を買って、この書面を書いていただくことになると思います。

猟銃の写真

譲渡等承諾書に書いてある銃が実在することを証明するため、その銃の写真が必要になります。
全体の写真や銃番号の箇所の写真等複数枚が必要です。
これも通常は銃砲店で用意していただきます。

経歴書(追加所持の場合は省略可)

前述と同じため省略。

同居親族書(追加所持の場合は省略可)

前述と同じため省略。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書(追加所持の場合は省略可)

前述と同じため省略。

診断書

前述と同じため省略。

本籍地記載の住民票の写し(現に所持許可を受けている人は不要)

前述と同じため省略。

講習修了証明書

前述と同じため省略。

教習修了証明書もしくは技能講習修了証明書(空気銃・クロスボウは除く)

射撃教習を修了したときにもらえる証明書です。
最初の射撃教習修了証明書の有効期限は1年間です。
期限内に申請手続きを終わりにしないと全てが水の泡に…。

現に所持許可を受けている人は所持許可証

前述と同じため省略。

申請者の写真2枚(現に所持許可を受けている人は不要)

前述と同じため省略。

さて、ここまで目を通していただいた方がいらっしゃれば(うん、いないかもしれない!)、銃を所持するのがいかにハードルが高いことなのかわかると思います。
日本という国はそれだけ銃からかけ離れた国なのです。
それが世界に誇る治安の良さに直結しているのです。
一方で、その厳しい銃規制の中、特別に所持を認められた人というのもまた身の潔白を公安委員会から認められていることになります。
これからチャレンジしようかなと思う人がいらっしゃれば、堂々と頑張ってください!!!

悪い人が持っているのが猟銃ではありません。
猟銃は潔白が証明されている人でないと所持できないのです。

では、また!!!



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